利用条件
- センターの使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
- 12月29日から翌年の1月3日までは、センターの休館日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、休館日を随時に設定することができる。
- センターの使用許可の期間は、1年以内とする。再度の申請により引き続き使用しようとするときも同様とし、最初にセンターの使用を開始した日から起算して10年の範囲内で使用を許可することができる。
利用できる対象者
- 新たに、市の区域内を所在地とする法人を設立し、若しくは市の区域内を納税地とする個人事業の事業所を設置する者又は再度の申請により引き続き使用許可を受けた者
- 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に規定する事業のうち、別表に掲げる事業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、インターネット附随サービス業、映像情報製作・配給業、デザイン業、著述家業、その他の教養・技能教授業)を行う者
- 納期の到来した市区町村税を完納している者
利用料
年間1万円(利用開始から5年間は無料)
許可条件
- 施設及び設備の保安安全に留意すること。
- センター入退館の日時を記録すること。
- その他市長の指示に従うこと。